(発行者が会社以外の者である場合の読替え) 第四条の九 法第二十七条の規定において発行者が会社以外の者である場合について法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 法第十三条第一項 新株予約権証券 新投資口予約権証券 会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て 法第二十三条の三第一項 新株予約権証券 新投資口予約権証券 新株予約権の 新投資口予約権の 法第二十四条第十項 外国会社 外国の者