(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等) 第四条の十 法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合に限る。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 優先出資証券 二 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で優先出資証券の性質を有するもの 三 有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの 四 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの 2 法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。