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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(公開買付規制の適用となる買付け等) 第七条 法第二十七条の二第一項第一号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいい、外国投資法人の社員を含む。第十四条の六の二第二号において同じ。)としての議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含む。)を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 投資一任契約(法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資するのに必要な権限を有する場合 株券等の売買の一方の予約を行つている場合(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。) 株券等の売買に係るオプションの取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている場合 その他内閣府令で定める場合 法第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める期間は、三月とする。 法第二十七条の二第一項第四号の株券等の取得に係る政令で定める割合は、取得しようとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の十とする。 この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。 法第二十七条の二第一項第四号の特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等に係る政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の五とする。 この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。 法第二十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める期間は、当該株券等につき行われている公開買付けに係る公開買付届出書(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。)に記載された株券等の買付け等の期間の開始日から当該期間の終了の日までとする。 法第二十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める割合は、買付け等を行おうとする株券等の発行者が発行する株券等の総数の百分の五とする。 この場合において、当該割合の算定は、株券等に係る議決権の数を基礎として内閣府令で定めるところにより行うものとする。 法第二十七条の二第一項第六号に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等とする。 前条第二項第二号及び第三号に掲げる取引による株券等の買付け等であつて株券等の買付け等の後における株券等買付者(株券等の買付け等を行う者をいう。次号において同じ。)の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における当該株券等の買付け等 株券等買付者が行う株券等の取得(株券等の買付け等及び法第二十七条の二第一項第四号に規定する新規発行取得をいう。以下この号において同じ。)及びその特別関係者(同条第七項第二号に規定する特別関係者をいう。)が行う株券等の取得を株券等買付者が行う株券等の取得とみなして同条第一項第四号の規定を適用することとした場合において、同号に該当することとなる株券等の取得として行われる株券等の買付け等