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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(禁止される買付条件等の変更) 第十三条 法第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 株式又は投資口の分割 株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。第十四条第一項第一号カにおいて同じ。)の割当て 法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。 法第二十七条の十三第四項第一号に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。 ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項又は第三項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。 買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長すること。 ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。 法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合 同項の規定により延長しなければならない期間 公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に、当該公開買付者及びその特別関係者以外の者が、対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告を含む。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項(これらの規定を法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間 買付け等の対価の種類を変更すること。 ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。 法第二十七条の十一第一項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。