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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(意見表明報告書等を提出すべき期間等) 第十三条の二 法第二十七条の十第一項に規定する政令で定める期間は、十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。 法第二十七条の十第十一項に規定する政令で定める期間は、五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。