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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外) 第十四条の十一の二 法第二十七条の三十の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができないこととする。