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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(登録申請書における電子募集取扱業務を行う旨の記載を要しない有価証券) 第十五条の四の二 法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している有価証券 第二条の十一に規定する有価証券 法第四条第一項から第三項までの規定による届出又は発行登録(法第二十三条の三第三項に規定する発行登録をいう。)が行われている有価証券 有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合(同項第二号に掲げる場合に限る。)における当該有価証券 法第四条第一項第四号に該当する売出しに係る有価証券 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利のうち、当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて金銭の貸付けを行う事業に係るもの