(第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額電子募集取扱業務において募集の取扱い等ができない有価証券) 第十五条の十の二 法第二十九条の四の二第十項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 第十五条の四の二第四号及び第五号に掲げる有価証券 二 第二条の九第一項に規定する権利並びに第二条の十第一項第五号及び第十五条の四の二第七号に掲げる権利 2 法第二十九条の四の三第四項に規定する政令で定めるものは、前項第二号に掲げるものとする。