(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額が少額である有価証券の募集の取扱い等) 第十五条の十の三 法第二十九条の四の二第十項及び第二十九条の四の三第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 発行価額の総額として内閣府令で定める方法により算定される額が一億円未満であること。 二 取得する者(特定投資家を除く。)が払い込む額として内閣府令で定める方法により算定される額が五十万円以下であること。