(認可に係る最低資本金の額) 第十五条の十一 法第三十条の四第二号に規定する政令で定める金額は、三億円とする。 2 申請者が外国法人である場合において、法第三十条の四第二号の資本金の額及び同条第三号の純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第三十条第一項の認可の申請の時における外国為替相場によるものとする。