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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(多数の者を相手方として行う場合) 第十五条の十九 法第三十三条第二項第五号に規定する政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として、同号ロに掲げる取引を行う場合とする。