(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲) 第十六条の十 法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。第十八条の二において同じ。)を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。 一 当該金融商品取引業者等(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。) 二 当該金融商品取引業者等(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。第十八条の二第二号において同じ。)又は使用人 三 当該金融商品取引業者等の親法人等(法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)又は子法人等(同条第四項に規定する子法人等をいう。以下同じ。) 四 当該金融商品取引業者等の特定個人株主(第二号に掲げる者を除く。) 五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者