(金融商品取引業者等が電子公告により金融商品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十七条 法第五十条の二第六項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によりする場合について、法第五十条の二第九項及び第十項において会社法の規定を準用する場合における同条第九項及び第十項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第三項(各号を除く。) 前二項 第一項 これらの 同項の