(特別金融商品取引業者の親会社に係る書類の提出期限) 第十七条の二の三 法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、一月(同項第二号に掲げる書類のうち、四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、三月)とする。 ただし、特別金融商品取引業者(同項に規定する特別金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の親会社(同条第八項に規定する親会社をいう。以下この章において同じ。)が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日(同条第二項に規定する届出日をいう。次項において同じ。)から起算して三月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。 2 法第五十七条の二第三項に規定する政令で定める期間は、一月(同条第二項第二号に掲げる書類のうち、四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、三月)とする。 ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日以後親会社があることとなつた日から起算して三月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。 3 法第五十七条の二第五項に規定する政令で定める期間は、一月(四半期報告書その他の当該期間内に提出することが困難である書類として内閣府令で定めるものにあつては、三月)とする。 ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。)経過後三月以内に当該書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。