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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(特別金融商品取引業者の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間) 第十七条の二の七 法第五十七条の五第二項に規定する政令で定める期間は、一月とする。 法第五十七条の五第三項に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。 法第五十七条の五第三項に規定する四半期の末日から起算して政令で定める期間は、二月とする。