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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等) 第十七条の二の十二 特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合について、法の規定の適用に当たつての法第五十七条の二十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十七条の十三第二項第二号 定款、登記事項証明書 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる事務所の登記事項証明書 第五十七条の十八第一項第二号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき 国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき 第五十七条の十八第二項第二号 指定親会社を代表する役員 指定親会社の役員 第五十七条の十八第二項第三号 破産手続開始の決定により解散したとき 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき   その破産管財人 その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 第五十七条の十八第二項第四号 その清算人 その清算人又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において清算人に相当する者
最終指定親会社が外国会社である場合における法第五十七条の十五第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月以内(当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間内)」とする。