(取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等) 第十七条の十 法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第四十六条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、取引所取引許可業者又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。 2 法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十六条の三第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。 3 法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、取引所取引許可業者又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。