(外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者) 第十七条の十一 法第六十一条第一項及び第三項に規定する政令で定める者は、登録金融機関のうち投資運用業を行う者とする。 2 法第六十一条第二項に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者のうち投資運用業(法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務を除く。)を行う者及び前項に規定する者とする。