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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え) 第十七条の十六 金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十九条の二第二項第三号 定款、登記事項証明書 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書 第三十一条の二第一項 主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所 国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局) 第三十一条の四第一項及び第二項 取締役又は執行役 国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。) 第三十三条の三第一項第七号 本店その他の営業所又は事務所 本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所 第三十三条の三第二項第四号 定款、登記事項証明書 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書 第三十六条の二第一項 営業所又は事務所 金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所 第四十二条の二第一号 取締役若しくは執行役 国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者 第四十六条の四 全ての営業所又は事務所 金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(以下この款及び第四十七条の三において「全ての営業所又は事務所」という。) 第四十六条の五第一項 有価証券の売買 その全ての営業所又は事務所における有価証券の売買   積み立てなければ その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ 第四十六条の五第二項 有価証券の売買 全ての営業所又は事務所における有価証券の売買 第四十八条の三第一項 有価証券の売買 その登録金融機関業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項において「全ての営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買   積み立てなければ その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ 第四十八条の三第二項 有価証券の売買 全ての営業所又は事務所における有価証券の売買 第五十条第一項第一号 業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき 業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第一種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき   当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき 本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき 第五十条第一項第二号 第三十条第一項の認可 本店において第三十条第一項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可 第五十条第一項第三号 全部若しくは一部を承継したとき 全部若しくは一部を承継したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。)   全部若しくは一部を譲り受けたとき 全部若しくは一部を譲り受けたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。) 第五十条第一項第七号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき 国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき 第五十条の二第一項第二号 金融商品取引業等を廃止したとき 金融商品取引業等を廃止したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。) 第五十条の二第一項第三号 法人を代表する役員 法人の役員 第五十条の二第一項第四号 破産手続開始の決定により解散したとき 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき   その破産管財人 その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 第五十条の二第一項第五号 解散したとき 解散したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)   その清算人 その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者 第五十条の二第一項第六号 事業の全部又は一部を承継させたとき 事業の全部又は一部を承継させたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。) 第五十条の二第一項第七号 事業の全部又は一部を譲渡したとき 事業の全部又は一部を譲渡したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。) 第五十条の二第二項 事業の全部を承継させたとき 事業の一部を承継させたとき   事業の全部を譲渡したときに限る 事業の一部を譲渡したときを除く 第五十条の二第六項 廃止 廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)   承継 承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)   譲渡 譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)   全ての営業所又は事務所 金融商品取引業等を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所 第五十条の二第八項 承継 承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)   譲渡 譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。) 第五十六条第一項 解散 解散(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を   廃止 廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を 第六十三条第六項及び第六十三条の四第三項 主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所 適格機関投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所若しくは事務所 第六十三条の九第五項及び第六十三条の十二第三項 主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所 国内における主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所若しくは事務所 第六十四条第三項第二号 代表者 国内における代表者