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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(金融商品仲介業者に関する読替え) 第十八条の三 法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の十五、第六十六条の二十三及び第六十六条の二十五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十八条の二 投資助言・代理業又は投資運用業 金融商品仲介業(第二条第十一項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。)   投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約 投資顧問契約又は投資一任契約 第三十九条第一項及び第三項 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) 金融商品仲介行為   当該有価証券又はデリバティブ取引 当該金融商品仲介行為に係る有価証券又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引   有価証券の売買又はデリバティブ取引 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引   有価証券売買取引等につき 金融商品仲介行為につき   この節及び次節 この条 第四十条 金融商品取引行為 金融商品仲介行為   金融商品取引契約 当該金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約 第四十三条の六第一項 金融商品取引行為 金融商品仲介行為 第五十七条 第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録 第六十六条の登録   登録申請者又は金融商品取引業者 登録申請者   当該登録申請者又は当該金融商品取引業者 当該登録申請者   第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条 第六十六条の二十第一項   第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、同条第四項の変更登録若しくは第三十五条第四項の承認 第六十六条の登録   第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条 又は第六十六条の二十 第六十四条 金融商品取引業者等のために次に掲げる行為 金融商品仲介業者のために次に掲げる行為(第二号に掲げる行為を除く。)   第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号 第二条第十一項第一号から第三号まで   ロ 次に掲げる行為 ロ 次に掲げる行為((2)に掲げる行為を除く。)   売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理 売買の媒介   前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為 次に掲げる行為(第一号に掲げる行為を除く。) イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介 ロ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘 第六十四条の三 第六十四条第一項各号 第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号(同項第二号に掲げる行為を除く。) 第六十四条の四 第六十四条第一項 第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項   第六十四条第三項第三号イ又はロ 第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項第三号イ又はロ 第六十四条の五 第六十四条の二第一項各号 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項各号   金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為 金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。) 第六十四条の六 前条第一項 第六十六条の二十五において準用する前条第一項   解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止 死亡し、解散し、又は金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)を行う業務を廃止 第六十四条の七(第二項を除く。) 第六十四条、第六十四条の二及び前三条 第六十六条の二十五において準用する第六十四条、第六十四条の二及び前三条 第六十四条の九 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の九 当該協会に所属する金融商品取引業者等 当該協会の協会員を所属金融商品取引業者等(第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。)とする金融商品仲介業者 前二項 第一項 又は第二項の規定により の規定により 第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条 第六十六条の二十五において準用する第六十四条第五項の規定による登録、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第六十六条の二十五において準用する前条 又は第二項の規定による登録事務 の規定による登録事務 第六十六条の二十五において準用する第一項の規定による同項に規定する登録事務 金融商品取引業者等の外務員に係る第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務 第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等 金融商品仲介業者 第六十四条の五第一項第一号 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項第一号 当該協会が同項 協会が同項 第一項若しくは第二項 第一項 これら 同項 第六十四条の八 前条第一項又は第二項 第六十六条の二十五において準用する前条第一項 第六十四条の九 第六十四条の七第一項若しくは第二項 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項   第六十四条第三項 第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項   第六十四条の二第一項 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項   第六十四条の七第一項 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項   第六十四条の五第一項 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項