(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え) 第十八条の四の七 信用格付業者が法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法第六十六条の四十第一項第三号及び第四号の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、前二条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十六条の四十第一項第三号 破産手続開始の決定により解散したとき 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき その破産管財人 その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 第六十六条の四十第一項第四号 合併 合併に相当する行為 解散したとき 解散に相当する行為をしたとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) その清算人 その代表者又は管理人であつた者(国内における営業所又は事務所の清算を開始した場合にあつては、国内における代表者とする。)