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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(信用格付業者に関する読替え) 第十八条の四の八 法第六十六条の四十八に規定する法第六十六条の二十七の登録又は信用格付業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の四十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十七条 第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録 第六十六条の二十七の登録   登録申請者又は金融商品取引業者 登録申請者   当該登録申請者又は当該金融商品取引業者 当該登録申請者   第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条 第六十六条の四十一又は第六十六条の四十二第一項   第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、同条第四項の変更登録若しくは第三十五条第四項の承認 第六十六条の二十七の登録   第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条 第六十六条の四十一又は第六十六条の四十二第一項若しくは第二項