(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え) 第十八条の四の十二 高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の六十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十六条の六十第三号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始 国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は主たる営業所若しくは事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類 第六十六条の六十一第一項第三号 法人を代表する 法人の 第六十六条の六十一第一項第四号 により解散した を受けたとき、又は主たる営業所若しくは事務所の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始した 破産管財人 破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 第六十六条の六十一第一項第五号 清算人 清算人又は主たる営業所若しくは事務所の所在する国において清算人に相当する者