(金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の二の三 法第百条の十七第一項に規定する金融商品会員制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百九十二条第一項 第四百七十五条各号 金融商品取引法第百条の十七第一項において準用する第六百四十四条各号(第三号を除く。) 第六百六十三条及び第六百六十四条 社員 会員 2 法第百条の十七第二項に規定する金融商品会員制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百六十八条第一項 本店 主たる事務所