(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の六 法第百三十九条の十一第一項の規定による請求について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百九十七条第六項及び第七項並びに第七百九十八条第一項、第二項、第四項及び第五項 存続株式会社等 吸収合併存続株式会社金融商品取引所