TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(合併により出資一口又は一株に満たない端数を生じる場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の十二 法第百三十六条第一項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について、法第百四十三条第一項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百三十四条第一項第五号及び第六号 会社の 金融商品取引所の 社員 会員 第二百三十四条第二項 法務省令 内閣府令 第八百六十八条第一項 会社の本店 金融商品取引所の本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所)