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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株券等の提出について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の十三 法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)及び第二百九十三条第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定に掲げる行為をする場合について、法第百四十四条第一項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百十九条第二項第四号及び第二百九十三条第二項第四号 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社 金融商品取引法第百三十九条第一号に規定する吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は同法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所
法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百十九条第一項若しくは第二百九十三条第一項又は法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百二十条第一項(法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告を電子公告によりする場合について、法第百四十四条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第三項(各号を除く。) 前二項 第一項 これらの 同項の