(自主規制法人について準用する監督規定の読替え) 第十九条の三の十六 自主規制法人が法第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について、法第百五十三条の四において法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百四十八条 免許 第百二条の十四の認可 第八十二条第二項各号 第百二条の十六第二項において準用する第八十二条第二項各号 第百四十九条第一項 、業務規程又は受託契約準則 又は業務規程 第百四十九条第二項 第八十一条第一項第二号 第百二条の十五第一項第二号 、業務規程、受託契約準則及び第百五十六条の十九第一項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書 及び業務規程 第百五十三条 業務規程、受託契約準則 業務規程