(連携清算機関等の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件) 第十九条の四の五 法第百五十六条の二十の十八第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。 2 法第百五十六条の二十の十八第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を連携清算機関等(同条第一項第一号に規定する連携清算機関等をいう。以下この項において同じ。)が当該業務を開始してから経過した期間とみなして連携清算機関等の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。 一 連携清算機関等に合併された者 二 分割により連携清算機関等に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者 三 連携清算機関等に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者 四 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者