(貸付けの対象となる取引) 第十九条の六 法第百五十六条の二十四第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連市場デリバティブ取引 二 金融商品取引所の会員等(法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。以下同じ。)による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引であつて、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場において行われるものに係るものに限る。) 三 認可金融商品取引業協会の協会員による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買であつて、当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場において行われるものに係るものに限る。)