(名称の使用制限の適用除外) 第十九条の九 法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 一 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定 三 農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定 四 水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定 五 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定 六 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定 七 信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定 八 長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定 九 労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定 十 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定 十一 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定 十二 金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定 十三 農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定 十四 信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定 十五 資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定