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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(安定操作取引価格の制限) 第二十四条 取引所金融商品市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付けてはならない。 安定操作開始日における安定操作取引 次に掲げる安定操作取引の区分に応じそれぞれ次に定める価格 最初の安定操作取引 第二十二条第二項から第四項までの規定により安定操作取引をすることができる期間(次条及び第二十六条において「安定操作期間」という。)の主たる取引所金融商品市場における当該安定操作有価証券の前日の最終価格(当該取引所金融商品市場において、当該前日に当該安定操作有価証券の売買がない場合には、その日前における当該売買があつた日の直近の日の最終価格。以下この項において「前日の安定操作基準最終価格」という。)又は安定操作開始日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格 その後に行う安定操作取引 当該金融商品取引業者の安定操作開始価格 安定操作開始日後における安定操作取引 安定操作開始価格(安定操作開始日に安定操作取引を行つた金融商品取引業者が二以上ある場合には、これらの金融商品取引業者の安定操作開始価格のうち最も低いもの)又は安定操作取引を行おうとする日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれか低い価格 前項の規定は、店頭売買有価証券市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者について準用する。