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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(公表措置) 第三十条 法第百六十六条第四項又は第百六十七条第四項に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、次の各号に掲げる措置のいずれかがとられたこととする。 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等、当該上場会社等の子会社若しくは当該上場会社等の資産運用会社を代表すべき取締役、執行役若しくは執行役員(協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該取締役、執行役若しくは執行役員から重要事実等(法第百六十六条第四項各号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された者又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、当該法人を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から同条第三項に規定する公開買付け等事実(以下この項において「公開買付け等事実」という。)を公開することを委任された者が、当該重要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又は公開買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこと。 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社 国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社 日本放送協会及び基幹放送事業者 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会とし、当該有価証券が取扱有価証券である場合にあつては当該有価証券の取扱有価証券としての指定を行う各認可金融商品取引業協会とする。以下この項において同じ。)の規則で定めるところにより、当該上場会社等又は当該上場会社等の資産運用会社が、重要事実等又は公開買付け等事実(当該上場会社等が公開買付者等(法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等をいう。以下この項において同じ。)となるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された重要事実等又は公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと。 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等であつて次のイからハまでに掲げる者であるものの発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該上場会社等又は当該上場会社等の資産運用会社が、当該イからハまでに定める事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。 その発行する第二十七条の二各号に掲げる有価証券が全て特定投資家向け有価証券である者 重要事実等 上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この号において同じ。)の法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをする者(その発行する上場株券等が全て特定投資家向け有価証券である者に限る。) 公開買付け等事実 法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等(上場株券等の法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを除き、当該公開買付け等に係る上場等株券等(法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等をいう。以下この項において同じ。)の発行者の発行する上場等株券等が全て特定投資家向け有価証券である場合に限る。)をする者 公開買付け等事実 公開買付者等(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等であるものを除く。次号において同じ。)が、その公開買付け等(法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等をいう。次号において同じ。)に係る上場等株券等の発行者又は当該公開買付者等の親会社(法第百六十六条第五項に規定する親会社をいい、法第百六十三条第一項に規定する上場会社等であるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、公開買付け等事実を当該発行者又は当該親会社の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所に通知することを要請し、当該発行者又は当該親会社が、当該要請に基づいて、当該金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該公開買付け等事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと。 公開買付者等が、その公開買付け等に係る上場等株券等の発行者の発行する上場等株券等が全て特定投資家向け有価証券である場合において、当該発行者又は当該公開買付者等の親会社に対し、公開買付け等事実を当該発行者又は当該親会社の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所に通知することを要請し、当該発行者又は当該親会社が、当該要請に基づいて、当該金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該公開買付け等事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。 前項第一号に規定する周知のために必要な期間は、同号イ、ロ又はハに掲げる報道機関のうち少なくとも二の報道機関に対して公開した時から十二時間とする。