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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等) 第三十三条の八 法第百七十三条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。) 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。) 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) 四の二 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) 外国市場デリバティブ取引(第二号から第四号まで又は前号に掲げる取引に類似するものに限る。) 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。) 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。) 法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。) 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)