(未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における特定有価証券等の買付け等) 第三十三条の十九 法第百七十五条の二第七項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 特定有価証券等の買付けその他の有償の譲受け 二 合併又は分割により特定有価証券等を承継すること。 三 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) 四 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。) 五 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(特定有価証券等に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) 六 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。) 七 外国市場デリバティブ取引(第三号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。) 八 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。) 九 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。) 十 法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(特定有価証券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。) 十一 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)