(内部統制報告書に係る監査証明) 第三十五条の二 法第百九十三条の二第二項に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者とする。