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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任) 第四十一条の二 長官権限のうち、第三十九条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二項の規定による承認の権限、法第二十七条の三十の五の規定による承認の権限、第十四条の十第二項の規定による届出の受理の権限並びに第十四条の十一第一項の規定による書面の受理の権限をいう。以下この条において同じ。)は、内国会社に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。 長官権限のうち、第三十九条第二項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。 長官権限のうち、第三十九条第三項に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。 長官権限のうち、第三十九条第四項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。 長官権限のうち、第三十九条第五項第一号に規定する通知書及び第四十条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限は、関東財務局長に委任する。 長官権限のうち、前条第一項第一号に規定する書類及び届出に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。 長官権限のうち、前条第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。 長官権限のうち、法第二十七条の三十の七第四項及び第五項の規定による公衆への縦覧及び通知の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。