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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(金融機関に関する権限の財務局長等への委任) 第四十三条 長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限る。)は、銀行、協同組織金融機関及び第一条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 法第三十三条の三第一項の規定による登録申請書の受理 法第三十三条の四第一項及び第三十三条の六第二項の規定による金融機関登録簿への登録 法第三十三条の四第二項の規定による金融機関登録簿の縦覧 法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否 法第三十三条の五第二項の規定による登録の条件の付加 法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第七項の規定による申請書の受理 法第五十五条第一項の規定による登録の抹消 法第五十七条第一項の規定による審問 法第五十七条第三項の規定による通知(法第三十三条の二の登録に係るものに限る。) 法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第八号に規定する審問に係るもの 長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。)は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第六号及び第九号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 法第三十三条の六第一項及び第三項、第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第五十条第一項、第五十条の二第一項及び第七項並びに第六十三条の三第一項の規定並びに同条第二項において準用する法第六十三条第八項及び第十三項並びに第六十三条の二第三項の規定による届出の受理 法第四十八条の二第一項及び第二項の規定並びに法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の四第二項の規定による書類及び報告の受理 法第四十八条の二第三項の規定及び法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第十二項の規定による命令 法第五十一条の二、第五十二条の二第一項から第三項まで及び第五十四条の規定並びに法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の五第一項から第三項までの規定による処分 法第五十四条の二(第二号を除く。)の規定及び法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の五第六項の規定による公告 法第五十六条の二第一項及び第三項の規定並びに法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の六の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第一号及び第二号の二の規定並びに第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。) 法第五十七条第二項の規定及び法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の五第四項の規定による聴聞 法第五十七条第三項(法第三十三条の二の登録に係るものを除く。)の規定及び法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の五第五項の規定による通知 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第五項の規定による縦覧 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第九項及び第十項の規定による契約書の写しの受理 十一 法第六十五条第一項の規定による職務代行者の選任 十二 法第六十五条第二項の規定による支払の命令 十三 法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第七号に規定する聴聞に係るもの 十四 法第百九十四条の六第二項の規定による通知 十五 第十六条の十八ただし書、第十七条の十三の三ただし書及び第十七条の十三の四ただし書の規定による承認 十六 第三十七条第六項の規定による協議 十七 第三十七条第七項の規定による通知 前項第六号に掲げる権限で登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)又は当該登録金融機関(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。 第二項の金融庁長官の指定する登録金融機関に係る同項第六号に掲げる権限で、当該登録金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該登録金融機関と取引をする者又は当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 前二項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。 金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。 長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理 法第六十四条第五項の規定による登録 法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知 法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否 法第六十四条の二第二項の規定による審問 法第六十四条の四の規定による届出の受理 法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令 法第六十四条の五第二項の規定による聴聞 法第六十四条の六の規定による登録の抹消 法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの