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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(高速取引行為者に関する権限の財務局長等への委任) 第四十三条の二の三 長官権限のうち次に掲げるものは、申請者又は高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者又は高速取引行為者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。 法第六十六条の五十一第一項の規定による登録申請書の受理 法第六十六条の五十二第一項及び第六十六条の五十四第二項の規定による登録 法第六十六条の五十二第二項の規定による高速取引行為者登録簿の縦覧 法第六十六条の五十三の規定による登録の拒否 法第六十六条の六十六の規定による登録の抹消 法第六十六条の六十九において準用する法第五十七条第一項の規定による審問 法第六十六条の六十九において準用する法第五十七条第三項の規定による通知(法第六十六条の五十の登録に係るものに限る。) 法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第六号に規定する審問に係るもの 長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する高速取引行為者に係るものを除く。)は、高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該高速取引行為者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、第五号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 法第六十六条の五十四第一項及び第三項、第六十六条の六十並びに第六十六条の六十一第一項の規定による届出の受理 法第六十六条の五十九の規定による書類の受理 法第六十六条の六十二、第六十六条の六十三第一項から第三項まで及び第六十六条の六十四の規定による処分 法第六十六条の六十五の規定による公告 法第六十六条の六十七の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第三号の三の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。) 法第六十六条の六十九において準用する法第五十七条第二項の規定による聴聞 法第六十六条の六十九において準用する法第五十七条第三項の規定による通知(法第六十六条の五十の登録に係るものを除く。) 法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第六号に規定する聴聞に係るもの 第十八条の四の十一ただし書の規定による承認 前項第五号に掲げる権限で高速取引行為者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。 第二項の金融庁長官の指定する高速取引行為者に係る同項第五号に掲げる権限で当該高速取引行為者の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 前二項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該高速取引行為者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。 金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。