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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 第四十四条 長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社等、自主規制法人、外国金融商品取引所又は証券金融会社(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の本店等又は国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。 法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された同項各号(第八号を除く。)に掲げる権限 第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九並びに第百五十六条の三十四の規定による権限 前項各号に掲げる委員会の権限で金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、海外投資家等特例業務支店等、金融商品仲介支店等、高速取引支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等(以下この条において「対象支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該対象支店等の所在地(当該金融商品取引業者等と取引をする者又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。 前項の規定により金融商品取引業者等の対象支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対し、検査等を行うことができる。 第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、当該金融商品取引所に上場されている金融商品等(法第八十四条第二項に規定する金融商品等をいう。以下この項において同じ。)についての当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し、当該金融商品等に係る有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引若しくはこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理又は高速取引行為を行つている金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者の本店等、金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、金融商品仲介支店等又は高速取引支店等(以下この項において「取引金融商品取引業者等」という。)に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該取引金融商品取引業者等に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。 第一項の規定は、特別金融商品取引業者並びに委員会の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者及び高速取引行為者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。 この場合における前三項の規定の適用については、第二項中「金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、海外投資家等特例業務支店等、金融商品仲介支店等、高速取引支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は高速取引行為者の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、海外投資家等特例業務支店等又は高速取引支店等」と、「関するもの」とあるのは「関するもの及び長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の十第一項の規定による権限」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、「当該対象支店等」とあるのは「当該対象支店等(特別金融商品取引業者の子会社等を含む。次項において同じ。)」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者若しくは高速取引行為者」と、第三項中「金融商品取引業者等の対象支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は高速取引行為者の対象支店等」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者若しくは高速取引行為者」と、前項中「第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。 委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。 第二項及び第四項に規定する「金融商品取引支店等」とは、金融商品取引業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引業者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社、当該金融商品取引業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等をいう。 第二項及び第四項に規定する「金融支店等」とは、登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)又は当該登録金融機関(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等をいう。 第二項及び第四項に規定する「取引所取引許可業者従属事務所等」とは、取引所取引許可業者の国内の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該取引所取引許可業者と取引をする者又は当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。 10 第二項に規定する「特例業務支店等」とは、特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該特例業務届出者と取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。 11 第二項に規定する「海外投資家等特例業務支店等」とは、海外投資家等特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該海外投資家等特例業務届出者と取引をする者又は当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。 12 第二項及び第四項に規定する「金融商品仲介支店等」とは、金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者をいう。 13 第二項及び第四項に規定する「高速取引支店等」とは、高速取引行為者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。 14 第二項に規定する「協会従属事務所等」とは、協会の主たる事務所以外の事務所、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。 15 第二項に規定する「取引所従属事務所等」とは、金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。 16 第二項に規定する「取引所持株会社支店等」とは、金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社をいう。 17 第二項に規定する「自主規制法人従属事務所等」とは、自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。 18 第二項に規定する「外国金融商品取引所従属事務所等」とは、外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所を除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。 19 第二項に規定する「証券金融支店等」とは、証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。 20 長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の二十三の規定による権限で指定親会社の指定親会社支店等に関するものについては、当該指定親会社支店等の所在地(当該指定親会社と取引をする者又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。 21 前項の規定により指定親会社の指定親会社支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対し、検査等を行うことができる。 22 前二項に規定する「指定親会社支店等」とは、指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。