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国税通則法 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(加算税の税目)
第六十九条
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
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