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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000066
国税通則法 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)

(代理人) 第百七条 不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。 前項の代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。 ただし、不服申立ての取下げ及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。 代理人の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。