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国税通則法 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(執行を中止する場合の処分)
第百五十条
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
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