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https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000135
国税通則法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年政令第百四十七号による改正)
(通話者等の確認)
第三十五条
担当審判官は、法第九十七条の二第二項(審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
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