(納税管理人の届出手続) 第三十九条 法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 納税者の納税地 二 個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所 三 納税管理人の氏名及び住所又は居所 四 納税管理人を定めた理由 2 法第百十七条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 納税者の納税地 二 解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所 三 納税管理人を解任した理由