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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000135
国税通則法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年政令第百四十七号による改正)

(納税管理人の届出手続) 第三十九条 法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 納税者の納税地 個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所 納税管理人の氏名及び住所又は居所 納税管理人を定めた理由 法第百十七条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 納税者の納税地 解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所 納税管理人を解任した理由