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国税徴収法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年五月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)
(差押動産等の表示)
第二十六条
法第六十条第二項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。
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