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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000329
国税徴収法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年五月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)

(差し押さえた持分の払戻請求の手続) 第三十三条 法第七十四条第一項(差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 滞納者の氏名及び住所又は居所 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額 払戻し(法第七十四条第一項に規定する譲受けを含む。以下次項において同じ。)を請求する持分の種類及び口数 次項の書面を発した年月日 法第七十四条第二項の予告は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 前項第一号から第三号までに掲げる事項 持分の払戻しの請求をしようとする旨