(差し押さえた持分の払戻請求の手続) 第三十三条 法第七十四条第一項(差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 一 滞納者の氏名及び住所又は居所 二 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額 三 払戻し(法第七十四条第一項に規定する譲受けを含む。以下次項において同じ。)を請求する持分の種類及び口数 四 次項の書面を発した年月日 2 法第七十四条第二項の予告は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 一 前項第一号から第三号までに掲げる事項 二 持分の払戻しの請求をしようとする旨