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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000329
国税徴収法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年五月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)

(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額) 第四十二条の五 法第百条第一項(公売保証金)に規定する政令で定める金額は、五十万円とする。