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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040031
国税徴収法施行規則 | e-Gov法令検索
令和三年四月一日(令和三年財務省令第二十号による改正)

(滞納処分費の納付の手続) 第一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十一条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。