(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 第八条の三の六 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計方針の変更の内容 二 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 三 当該会計方針の変更が財務諸表に与えている影響額 四 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 当該会計方針の変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることができる場合 当該影響額 ロ 当該会計方針の変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることが困難な場合 その旨